2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場でのストレスチェックが義務化されることになりました。施行日は2028年4月1日と定められています。
小規模な事業場では、産業医の選任義務がなく、これまで産業保健の体制づくりに取り組む機会が少なかったところも多いと思います。この記事では、義務化の内容と、今から準備しておきたいポイントを解説します。
この記事のポイント
- 50人未満の事業場も、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務になります
- 小規模事業場では特にプライバシーの保護が課題で、外部機関の活用が現実的です
- 高ストレス者への医師の面接指導の体制も、あわせて準備が必要です
ストレスチェック制度のおさらい
ストレスチェックは、従業員が自分のストレスの状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ(一次予防)ことを主な目的とした制度です。2015年12月から、従業員50人以上の事業場で年1回の実施が義務づけられています。
制度の基本については、「ストレスチェックとは?企業が行う意義と法的義務」で詳しく解説しています。
50人未満の事業場への義務化の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2028年4月1日 |
| 対象 | 常時使用する労働者が50人未満の事業場 |
| 実施 | 年1回のストレスチェックの実施が義務に |
| 集団分析 | 現時点では努力義務のまま |
| 労働基準監督署への報告 | 50人未満の事業場には報告義務を課さない方針 |
報告義務がないとしても、実施の記録や結果の保存など、適切な運用が求められます。今後、小規模事業場向けのマニュアルなども示される予定のため、最新の情報を確認しながら準備を進めましょう。
小規模事業場で特に注意したいこと
1. プライバシーの保護
ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意なく事業者に提供することはできません。従業員数が少ない職場では、誰が受検したか、誰が高ストレスと判定されたかが周囲に分かりやすく、社長や上司が実施事務に関わると、従業員が安心して正直に回答できなくなるおそれがあります。
そのため、小規模事業場では、ストレスチェックの実施や結果の管理を外部の専門機関に委託することが現実的な選択肢になります。
2. 実施者と実施事務従事者
ストレスチェックの「実施者」になれるのは、医師、保健師、または所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師です。また、人事権を持つ人(社長や人事部長など)は、個人の結果を扱う実施事務に従事することはできません。
3. 高ストレス者への面接指導
ストレスチェックで高ストレスと判定され、医師による面接指導が必要とされた従業員から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施し、医師の意見を聞いて必要な就業上の措置を講じなければなりません。産業医がいない事業場では、面接指導を担当する医師をあらかじめ確保しておく必要があります。
今から始められる準備
- 実施方法を決める:外部委託か、地域産業保健センターの活用かなどを検討する
- 社内ルールを作る:実施時期、対象者、結果の取扱い、不利益取扱いの禁止などを定め、従業員に周知する
- 面接指導の体制を確保する:面接を担当する医師を決めておく
- 相談先を用意する:結果を受け取った従業員が相談できる窓口を案内する
- 職場環境改善につなげる:集団分析を行い、職場の課題を話し合う
ストレスチェックを「実施して終わり」にしないために
ストレスチェックの本来の目的は、従業員のセルフケアの促進と、職場環境の改善です。集団分析の結果をもとに、業務量や人間関係、サポート体制などを見直すことで、メンタルヘルス不調の予防につながります。
長時間労働とメンタルヘルスの関係や、メンタル不調の早期発見については、「長時間労働とメンタルヘルスの関係」や「メンタル不調の早期発見と対応のポイント」もあわせてご覧ください。
アステラ産業医事務所にご相談ください
アステラ産業医事務所では、ストレスチェックの実施体制づくりや高ストレス者への面接指導について、産業医の立場から企業の体制づくりと従業員への健康支援を行っています。女性の健康やプレコンセプションケアに関する研修、衛生委員会でのミニ講話、個別の産業医面談にも対応しています。
東京・新宿を拠点に、オンライン面談を活用して全国の企業様をサポートしています。英語での面談にも対応可能です。

