執筆:諏訪内亜由子(アステラ産業医事務所 代表産業医)
企業における健康診断は、法令に基づく重要な義務であると同時に、従業員の健康を守り、生産性の向上にもつながる経営施策です。しかし、「いつ」「何を」「誰に」「どのように」行うのか、実務上の流れを整理しておきたい担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、健康診断の基本的な概要と、労働安全衛生法に準拠した対応フローをわかりやすく解説します。新宿・東京で活動するアステラ産業医事務所の支援内容もご紹介します。
健康診断とは?法的な位置づけ
労働安全衛生法第66条により、事業者(企業)は、従業員に対して定期的に健康診断を実施する義務があります。これにより、労働災害や過労死を未然に防止し、適切な就業管理を行うことが目的です。
主な健康診断の種類
- 雇入時健康診断(労働者を雇い入れる際)
- 定期健康診断(年1回以上、常時使用する労働者)
- 深夜業従事者の健康診断(特定業務従事者健診の対象。配置替え時および6か月以内ごとに1回)
- 特定業務従事者の健康診断(対象業務への配置替え時および6か月以内ごとに1回)
- 海外派遣労働者の健康診断(6か月以上の海外派遣の前と、帰国後国内業務に就く際)
これらは全て法定項目が定められており、実施しない場合は労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象になります。
関連:健康診断の結果と事後措置
健康診断の標準的な対応フロー
① 対象者の把握と案内
年齢や就業状況に応じて、対象者リストを作成します。特にパート・アルバイトなどの非正規労働者についても、条件を満たす場合には実施義務が生じます。
② 健康診断の実施
医療機関または健診業者と契約し、職場健診または外部健診を実施します。実施費用は原則として事業者負担です。
③ 結果の確認と管理
一般健康診断の結果は個人票として5年間保存します。「有所見者(異常所見あり)」については、医師等から就業上の措置に関する意見を聴く必要があります。
④ 産業医の意見聴取
有所見者に対しては、就業制限・勤務時間調整などが必要なケースもあります。産業医は医学的立場から意見書を作成し、企業はそれに基づき就業上の措置を検討します。
⑤ フォローアップ
健康リスクが高い従業員には、生活指導や通院勧奨、再健診などのフォローアップを行います。これにより、健康障害の予防につながります。
ストレスチェックとの連携
健康診断では身体的リスクを把握できますが、メンタルヘルス不調の予防には、ストレスチェックの活用が有効です。心身両面からの健康管理体制を構築することで、従業員の安全衛生体制がより強固になります。
企業の実務担当者が注意すべきポイント
- 健診時期は年度内に分散するとスムーズ
- 個人情報保護に配慮し、結果管理を徹底
- 未受診者には必ず督促を行う
- 労基署の立入調査では記録保存状況も確認される
また、法定健診とは別に、福利厚生として「人間ドック補助」や「特定保健指導」を組み合わせる企業も増えています。
アステラ産業医事務所の支援内容(新宿・東京)
アステラ産業医事務所(新宿・東京)では、健康診断後の産業医意見聴取・面談対応・フォロー体制構築まで一貫してサポートしています。健診結果の個別対応と集団的な課題の整理を支援します。
事後措置の実務は健康診断後の事後措置、集団的な活用は健診結果の集団分析もご覧ください。
まとめ:健康診断は義務から戦略へ
健康診断は単なる法令対応ではなく、従業員の健康を守り、企業の持続的成長を支える経営戦略です。正しい実施と活用フローを構築し、産業医と連携した総合的な健康管理体制を目指しましょう。
新宿・東京で信頼できる産業医パートナーをお探しの企業様は、アステラ産業医事務所へぜひご相談ください。
意見聴取・記録管理の確認ポイント
一般健康診断で異常の所見がある労働者については、原則として健診日から3か月以内に医師等の意見を聴き、健康診断個人票に記録します。産業医の選任義務がない小規模事業場でも必要な手続きです。一般健診の個人票は5年間保存しますが、特殊健診等には別の保存期間があります。本人への結果通知、必要な受診勧奨、医師の意見と本人の事情を踏まえた就業上の措置を進めます。
健康情報は利用目的と取扱者を定め、必要な範囲だけ共有します。集団分析では少人数の集団から個人が推測されないよう配慮し、個人のストレスチェック結果を本人同意なく会社の健診データと結び付けないようにします。
出典:厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」。制度情報確認日:2026年10月13日。

