執筆:諏訪内亜由子(アステラ産業医事務所 代表産業医)
時間外・休日労働が月80時間を超えたら、企業は労働時間の通知と健康状態の確認を行い、条件に該当する労働者への医師の面接指導につなげます。一般労働者では「80時間超」だけで全員に面接指導が義務となるわけではありません。人事・総務担当者向けに、対象条件と対応を整理します。
医師の面接指導が必要になる条件
一般労働者については、週40時間を超える労働時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に、事業者は医師による面接指導を実施します。管理監督者や裁量労働制の対象者も健康確保の対象です。労働時間の把握、疲労の確認、申出をしやすい案内を組み合わせることが大切です。
研究開発業務従事者で時間外・休日労働が月100時間を超える場合や、高度プロフェッショナル制度適用者で法定の健康管理時間の基準を超える場合には、本人の申出を要しない別の面接指導義務があります。医師についても別途の制度があるため、対象業務と適用制度を確認してください。
企業が行う通知・面接・事後措置
①客観的な記録をもとに労働時間を把握し、月80時間を超えた本人に超過時間の情報を速やかに通知します。産業医を選任している事業場では、対象者の氏名と超過時間等を産業医に提供します。
②疲労や体調を確認し、面接指導の申出方法を案内します。申出があった対象者には遅滞なく医師の面接指導を行います。疲労蓄積度チェックリストの活用も参考になります。
③面接指導の結果を記録し、5年間保存します。医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮、業務の変更、休養などの就業上の措置を検討します。本人の意向も確認し、健康情報は必要な範囲で適切に取り扱います。
「過労死ライン」と面接指導の基準は別
脳・心臓疾患の労災認定では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2~6か月の平均で月80時間を超える時間外労働がある場合、業務と発症の関連が強いと評価されます。時間数だけでなく勤務状況等も総合的に評価され、基準未満なら安全という意味ではありません。36協定の上限規制、面接指導の対象条件、労災認定はそれぞれ区別して対応します。
本人から申出がない場合
申出がないことを理由に健康配慮を終えてはいけません。面接の目的と健康情報の取扱いを説明し、産業医等への相談を勧め、長時間労働の削減や業務負担の調整を進めます。申出を要しない制度の対象者については、その制度に従って実施します。
産業医と連携した長時間労働対策
アステラ産業医事務所では、面談、就業上の配慮の助言、職場環境の改善を支援します。長時間労働とメンタルヘルスもあわせてご覧ください。企業ごとの体制についてはお問い合わせください。
参考資料
厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」
改正労働安全衛生法等の施行に関する通達
脳・心臓疾患の労災認定基準(確認日:2026年10月13日)

