OVERVIEW
働く人の健康を、医学の立場から支える専門家
産業医とは、事業場で働く人の健康管理などを行う医師です。病気の治療を行う臨床医とは役割が異なり、病気の予防と、従業員が健康で安全に働き続けられる職場づくりを、医学の専門的な立場から支援します。
労働安全衛生法により、一定規模以上の事業場では産業医の選任が義務付けられています。メンタルヘルス対策や長時間労働の防止、治療と仕事の両立支援など、産業医に求められる役割は年々広がっています。
- 常時50人以上で選任義務
- 1,000人以上で専属産業医
- 原則として毎月1回の職場巡視
- 衛生委員会の構成員
OBLIGATION
産業医の選任義務
産業医の選任は、会社全体ではなく事業場(支店・工場・営業所など)ごとの労働者数で判断します。
| 事業場の規模 | 必要な対応 |
|---|---|
| 常時50人以上の労働者を使用する事業場 | 産業医を選任(嘱託産業医でも可) |
| 常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場 | 専属の産業医を選任 |
| 常時3,000人を超える事業場 | 2人以上の産業医を選任 |
| 常時50人未満の事業場 | 医師などに健康管理などを行わせるよう努める(努力義務) |
選任の期限と届出:選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。
DUTIES
産業医の主な職務
01
職場巡視
原則として毎月1回以上、作業場を巡視し、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあれば必要な措置を講じます。事業者から所定の情報提供を受け、事業者の同意がある場合は2か月に1回以上とすることもできます。
02
健康診断の事後措置
健康診断の結果にもとづき、通常勤務・就業制限・要休業といった就業上の措置について意見を述べ、受診勧奨や保健指導につなげます。
03
長時間労働者・高ストレス者への面接指導
時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合などに面接指導を行います。ストレスチェックで高ストレスと判定された方の面接指導も担います。
04
メンタルヘルス対応・休職復職支援
メンタル不調のある従業員の相談に応じ、休職や復職の判断について医学的な意見を述べます。職場復帰支援プランの作成も支援します。
05
衛生委員会への参加
衛生委員会の委員として出席し、健康障害の防止や健康の保持増進に関する調査審議に、医学的な立場から助言します。
06
健康教育・健康相談
従業員や管理職への健康教育、健康相談を通じて、職場全体の健康づくりを支援します。女性の健康やライフステージに応じた研修も含まれます。
ROLES
産業医が果たす3つの役割
01
予防の専門家
病気になってから対応するのではなく、健康障害を未然に防ぐための職場環境づくりを支援します。
02
法令対応のパートナー
労働安全衛生法などに沿った体制づくりや、社内規程・運用の見直しを医学的な立場から助言します。
03
中立的な立場の支援者
事業者と従業員のどちらかに偏らず、医学的な判断にもとづいて意見を述べます。必要なときは事業者に勧告でき、事業者はこれを尊重しなければなりません。
QUALIFICATION
産業医になるための要件
産業医は、医師であることに加えて、労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識について、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 厚生労働大臣が指定する研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)を修了した者
- 産業医の養成課程を設置する大学(産業医科大学など)で所定の課程を修めて卒業し、実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
- 大学で労働衛生に関する科目を担当する常勤の教授・准教授・講師の職にある者、またはあった者
- そのほか厚生労働大臣が定める者
小児科、内科、精神科など、さまざまな診療科出身の医師が産業医として活動しています。当事務所の代表医師は、小児科専門医・指導医であり、労働衛生コンサルタントの資格を有しています。
BACKGROUND
産業医の重要性が高まっている理由
- メンタルヘルス不調による休職・離職への対応
- 長時間労働・過重労働による健康障害の防止
- 治療と仕事の両立支援(2026年4月から事業主の努力義務)
- 女性の健康課題や、妊娠・出産・育児と仕事の両立への配慮
- 高年齢労働者の健康確保
- テレワークなど働き方の変化による新たな健康課題
こうした課題は、企業だけで判断するのが難しい場面も少なくありません。産業医は、医学的な視点から企業と従業員の双方を支えます。
FAQ
よくあるご質問
従業員が50人未満でも、産業医に相談できますか?
はい、可能です。50人未満の事業場に産業医の選任義務はありませんが、医師などに健康管理を行わせるよう努めることが求められています。スポットでの面談や、必要なときだけ相談できる契約などでご活用いただけます。
嘱託産業医は、どのくらいの頻度で訪問しますか?
職場巡視は原則として毎月1回以上です(一定の条件を満たす場合は2か月に1回以上)。面談の件数や衛生委員会の開催状況などに応じて、訪問の頻度や時間を調整します。
オンラインで産業医の業務を行えますか?
長時間労働者やストレスチェック後の面接指導などは、一定の条件のもとで、情報通信機器を用いて行うことができます。職場巡視は実際に職場を訪れて行う必要があるため、訪問とオンラインを組み合わせてご提案します。
現在の産業医から変更することはできますか?
はい、可能です。産業医を変更した場合も、選任から遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。引き継ぎの進め方も含めてご相談ください。
COLUMN
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